相続手続をイメージした家族と住まいの写真

INHERITANCE

相続手続

大切な方を亡くされた後の、複雑で負担の大きい手続きを。
戸籍収集から相続登記まで、必要な手続を整理して進めます。

相続は「登記だけ」ではありません

何から手を付けるべきか分からない。
その段階からご相談いただけます。

相続では、相続人を確定するための戸籍収集、遺産の確認、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、法定相続情報一覧図の申出など、複数の手続が連動します。東亜国際合同法務事務所では、案件ごとに必要な手続を整理し、司法書士・行政書士の専門業務として一つずつ進めます。

SERVICE

主な相続サポート

01

戸籍収集・相続人調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集し、法定相続人を確認します。転籍や代襲相続など、戸籍が複雑なケースにも対応します。

02

遺産分割協議書の作成

相続人間で合意した内容を、登記やその後の相続手続に使用できる形で書面化します。案件の内容に応じて必要な記載を整理します。

03

不動産の相続登記

土地・建物の名義を被相続人から相続人へ変更します。遺言、遺産分割、法定相続など、相続原因に応じた登記申請を行います。

04

法定相続情報一覧図

相続関係を一覧図にまとめ、法務局へ申出を行います。取得した一覧図の写しは、相続登記や金融機関等の相続手続で利用できる場合があります。

05

相続放棄の書類作成支援

家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書等の作成を支援します。期限が問題となりやすいため、放棄を検討している場合は早めの確認が重要です。

06

相続関係書類の整理

不動産、預貯金その他の財産について、手続に必要となる戸籍・証明書・協議書などを整理し、次に何をすべきか分かる状態に整えます。

FEE

相続手続の費用

相続一括手続

相続に必要な手続をまとめてご依頼いただく場合

戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書作成、不動産の相続登記など、案件に応じて必要な手続を整理して一括で対応します。

報酬基準 相続する資産総額の3% 最低報酬 99,000円(税込)

※資産総額の3%で算定した額が99,000円を下回る場合は、最低報酬99,000円(税込)となります。

INDIVIDUAL FEE

個別手続の費用

必要な手続だけをご依頼いただく場合の報酬目安です。

手続内容 司法書士・行政書士報酬(税込)
初回相談 無料
相続登記のみ土地・建物の名義変更 不動産1個(1筆・1棟)55,000円~
追加料金 不動産1個追加につき11,000円加算
戸籍・除籍等の収集、相続人調査 33,000円~
遺産分割協議書作成 相続人2名まで33,000円~
追加料金 相続人1名追加につき11,000円加算
法定相続情報一覧図作成 22,000円~
相続放棄申述書類作成 44,000円~
数次相続・代襲相続・兄弟姉妹相続等 別途お見積り

※上記は基本的な案件の報酬目安です。相続人の人数、不動産の数、管轄、数次相続・代襲相続その他案件の内容により報酬が加算される場合があります。

※不動産が複数の法務局管轄にまたがる場合は、別途加算となる場合があります。

※登録免許税、戸籍・証明書取得費、郵送料その他の実費は別途必要です。

※正式なご依頼前に、内容を確認した上でお見積りをご提示します。

IMPORTANT

相続には、期限のある手続があります。

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。また、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務となっています。

※個別事情により起算点や必要な手続が異なる場合があります。具体的な案件は個別に確認します。

相続放棄 原則 3か月以内 家庭裁判所への申述
相続登記 原則 3年以内 2024年4月1日から申請義務化
FLOW

ご相談から手続完了まで

  1. 01

    ご相談

    ご家族関係、遺言の有無、不動産やその他の財産の状況を確認します。

  2. 02

    必要書類・手続の整理

    戸籍や固定資産関係資料など、案件ごとに必要となる資料と手続を整理します。

  3. 03

    戸籍収集・相続関係の確認

    相続人を確定し、必要に応じて法定相続情報一覧図や遺産分割協議書を整えます。

  4. 04

    相続登記・各種手続

    不動産の相続登記など、委任を受けた手続を進めます。

  5. 05

    完了・書類のお渡し

    完了内容をご説明し、登記完了書類その他の関係書類をお渡しします。

CONSULTATION

このような場合はご相談ください

相続人が誰になるのか分からない
戸籍が古く、集め方が分からない
不動産の名義が亡くなった方のまま
遺産分割協議書を作成したい
相続放棄を検討している
何から始めればよいか整理してほしい

制度についての公的情報

相続登記の申請義務化や相続放棄の期間については、法務省・裁判所の最新情報もご確認いただけます。

相続手続についてお困りの方へ

まずは現在の状況をお聞かせください。